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ワクチン接種、住民票の所在地で…場所は医療機関・集会所を想定 - 読売新聞

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 厚生労働省は10日、新型コロナウイルスのワクチン接種が可能になった後の実施体制について、接種希望者は住民票所在地での接種を原則とする方針をまとめた。厚生科学審議会の部会で案を示した。

 厚労省の資料によると、新型コロナのワクチン接種は、市区町村が実施主体となる。厚労省は、市区町村が住民票に基づいて接種対象となる住民にクーポン券を発行し、接種希望者は市区町村が定めた集会所などの会場や、医療機関に来てもらう方法を想定している。長期入院者や単身赴任者、下宿中の学生などで、住民票のある場所と居住地が離れている場合は、事情を申請すれば住民票所在地以外の場所でも接種を認める方針だ。

 新型コロナのワクチンは複数のメーカーが開発を進めており、製品によっては低温の管理が必要になる。国は氷点下75度を保てる冷凍庫を3000台、氷点下20度を保てる冷凍庫7500台を確保する方針で、国は市区町村に1台以上を、人口規模に応じて公平に配分するとしている。

 ワクチンもメーカーの出荷量に応じて市区町村に配分するが、国内で同時に複数メーカーのワクチンが使えるようになった場合は、混乱を避けるため、接種会場ごとに取り扱うワクチンを原則1種類に限る方針だ。

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