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相続人がいっぱい! 気が遠くなる「多人数相続」を避けるコツと解決策<弁護士に聞く>(北海道新聞) - Yahoo!ニュース

 決着が付くまで、膨大な時間がかかることもある遺産相続。中でも、相続財産を受け継ぐ「相続人」が多数に上るケースは、話し合いがスムーズに進まず、議論が平行線をたどるなど、解決のハードルが高くなりがちです。遺産分割協議が続く中で相続人が亡くなり、相続人が新たに増えるというような事態も実際に起きています。多人数が係わる相続の現状や解決策などについて、札幌弁護士会の折田純一弁護士に聞きました。(聞き手 梶山征広)

――遺産相続で相続人が複数に上るケースは多いと思います。現状はどうなっていますか。  相続の全体像が分かる統計は、私が調べた限りでは、残念ながら見当たりませんでした。ただ、国税庁が毎年まとめている相続税のデータから、一定程度の傾向がつかめるかと思います。  国税庁統計年報平成29(2017)年度版によると、この年に相続が発生し、申告があった「被相続人」(亡くなった人)の人数は14万3881人に上り、このうち12万6780人が、2人以上の相続人がいるケースでした。全体に占める割合は88.1%になります。  複数の相続人の統計をさらに細かく見ていくと、相続人2~4人が全体の80%以上を占めています。一方で、相続人が5人以上のケースも全体の7.1%を占めており、被相続人555人の相続で、相続人が10人以上関わっていました。

――相続人が何人以上になれば、「多人数相続」と呼ばれるのでしょうか。  民法の条文上に「多人数相続」という言葉はありませんので、明確な規定はありません。このため、相続人が何人以上になれば「多人数相続」になるという基準はありませんが、確かなのは、相続人の人数が多くなればなるほど、手続きや協議に困難が伴い、解決するまでに相当な時間がかかる可能性が大きくなるということです。

「数次相続」「代襲相続」

――相続人が多い遺産相続の具体例を教えてください。  土地・建物の所有者が亡くなったにもかかわらず、長期間にわたって遺産相続が行われてこなかったという場合に問題が顕在化することが多いと思います。こうした事態は、土地や建物の売買に絡んで発覚するケースが多いように思います。  土地所有者の死亡時から時間が経過していれば経過しているほど、相続人自身が亡くなっている可能性も大きくなります。亡くなった相続人に配偶者や子供がいた場合は新たな相続が発生し、元々の相続に対して相続人がさらに増えることになります。これを「数次相続」と呼んでいます。

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June 02, 2020 at 03:30PM
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